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将来ずっと現役ではたらくために~「教育訓練給付」とは?~


企業にお勤めのみなさんは、毎月の給与明細に「雇用保険」として多少金額が引かれているのをご存知かと思います。厚生年金や所得税ほどの額ではありませんが、企業が皆さんの代わりに国に雇用保険料を支払っており、従業員のみなさんもその一部を負担しています。

この雇用保険料を(規定の期間)負担していれば、失業した際、一般に言う「失業給付」を受けることができます。それ以外にも、この雇用保険事業から出るものとして「再就職手当」「教育訓練給付金」「高年齢者雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」等、大きく分けて14種類程の給付制度があるんです。

今日は、この中の「教育訓練給付金」についてお話しします。自分にこれという強みがないと思っている方、これから一生働いていけるようなスキルを身に付けたいことを考えている方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。

「教育訓練給付金」って何?

企業でお仕事をされている方、または辞めた方が、教育訓練給付の対象講座を受けて修了した場合、ご自身で負担した費用の一部を、国からもらえるうれしい制度です。

実は、この「教育訓練給付金」、下記のとおり、大きく分けて2種類あります。両方とも、雇用保険を払っていた期間(被保険者期間)がどれくらいかによって、対象となるかどうかが決まってきます。

◎「一般教育訓練給付」

一般の企業にお勤めの方で、利用する方が多いのはこちらです。例えば、行政書士や簿記、司法書士、産業カウンセラー、キャリアカウンセラー等の資格取得のための講座で、期間が短い講座や、週末や夜間のみ開催している講座も多く、利用しやすくなっています。給付の対象となる講座は、きちんと厚生労働大臣の認可を受けているものだけになります。

【対象】被保険者期間3年(初めて支給の方: 1年間)以上     
※離職した方:離職日の翌日から、受講開始日までが1年以内の方

【給付金】支払った金額の20%(最高10万円まで)

◎「専門実践教育訓練給付」

介護福祉士、保育士、調理師、社会福祉士、理学療法士など、業務独占となる資格や名称独占となる資格取得を目的とした講座がこちらにあたります。期間が2年~3年くらいと長いものが多く、仕事をしながら受けることは難しい場合が多いようです。こちらも同様に、厚生労働大臣の認可を受けている講座のみが給付の対象となります。

【対象】被保険者期間10年(初めて支給の方: 2年間)以上     
※離職した方:離職日の翌日から、受講開始日までが1年以内の方

【給付金】支払った金額の40%(1年間の講座で最高32万円、3年で96万円まで) こちらの場合、訓練を終了しただけでなく、その資格をもとに就職が決まった場合は、支払った金額の60%(最高144万まで)が給付されます。

※対象や給付金については、さらに細かい規定もありますので、この制度を利用したい方は、雇用保険被保険者証を持参の上、一度ハローワークまで問合せられることをおすすめいたします。

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将来の強みとなる資格取得をめざしてみる選択肢

2016年末には、内閣府は高齢者の定義を「70歳以上に」、日本老年学会、日本老年医学会は「75歳以上に」と提言しています。今後、定年の延長や、高齢者からの各種保険料負担等も増えていくことが考えられます。今後、私たちは70代以上になっても働いているのが当たり前になっているでしょう。その時、どんな仕事を自分がしているか、想像できますか。

この「教育訓練給付金」制度は、雇用の安定と就職の促進を図るために設けられた国の制度です。まだまだ元気で、体力も気力も時間もあるという方、長い将来を考えて、今の技術や知識の向上、新しいスキルや資格の習得等に時間を費やし、かつこの制度を利用するというのも検討してみてはいかがでしょうか。

<対象となる講座>
厚生労働省のHPから検索ができます
「教育訓練給付制度:厚生労働大臣指定教育訓練講座」検索システム

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